農作物共済
加入できるもの
農作物共済は当然加入制がとられており、水稲は25アール、麦10アール以上耕作する農家は自動的に加入することになっております。
ただし、水稲と麦の耕作面積が10アール以上で上記の面積に達しない農家は任意加入になります。
対象となる災害
風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収または品質の低下を伴う生産金額の減少。
共済責任期間
水稲:本田移植期から収穫する時(通常の圃場乾燥期間中のもの)まで。
麦:発芽期(移植する場合は移植期)から収穫するまで。
引受方式
水
稲 |
一筆方式
(5,6,7割補償) |
一筆ごとの耕地の減収に応じて共済金を支払います。耕地ごとに基準収穫量の3割、4割、5割を超える減収分から補償されます。 |
半相殺方式
(6,7,8割補償) |
農家ごとに見た減収に応じて共済金を支払います。総基準収穫量の2割、3割、4割を超える減収分から補償されます。 |
全相殺方式
(7,8,9割補償) |
農家ごとに収穫量(筆ごとの減収、増収は相殺する)が基準収穫量の1割、2割、3割を超える減収分から補償されます。 |
品質方式
(7,8,9割補償) |
減収と品質の低下を補償する方式で当年産に係る生産金額が共済限度額に達しないときに共済金を支払う方式で、出荷データ・品位データにより適正に生産金額を把握できることが加入条件となります。 |
| 麦 |
一筆方式
(5,6,7割補償) |
一筆ごとの耕地の減収に応じて共済金を支払います。耕地ごとに基準収穫量の3割、4割、5割を超える減収分から補償されます。 |
半相殺方式
(6,7,8割補償) |
農家ごとに見た減収に応じて共済金を支払います。総基準収穫量の2割、3割、4割を超える減収分から補償されます。 |
全相殺方式
(7,8,9割補償) |
農家ごとに収穫量(筆ごとの減収、増収は相殺する)が基準収穫量の1割、2割、3割を超える減収分から補償されます。 |
災害収入方式
(7,8,9割補償) |
減収と品質の低下を補償する方式で当年産に係る生産金額が共済限度額に達しないときに共済金を支払う方式で、出荷データ・品位データにより適正に生産金額を把握できることが加入条件となります。 |
共済金額
一筆方式:
共済金額(耕地ごと) = 選択補償割合(耕地の基準収穫量 × 5割、6割、7割) × Kg当り共済金額
半相殺方式・全相殺方式:
共済金額(農家ごと) = (農家の基準収穫量 × 6割、7割、8割(半相殺方式)または7割、8割、9割(全相殺方式)) × Kg当り共済金額
品質方式・麦災害収入方式:
共済金額(農家ごと) = 基準生産金額 × 選択補償割合(9割 ~ 6割)
※ kg当り共済金額は毎年農林水産大臣が定めます。
(平成23年産 水稲194円
・小麦:数量払申請者 174円、数量払申請者以外 54円または28円
・大麦:数量払申請者 142円、数量払申請者以外 57円)
共済掛金
共済金支払いの財源として加入者から組合に納入していただく掛金です。
共済掛金 = 共済金額×共済掛金率
共済掛金は国と農家それぞれ1/2ずつ負担します。
共済金の支払い
| 一筆方式 |
支払共済金 = (耕地ごとの減収量 - 基準収穫量 × 0.3、0.4、0.5) × Kg当り共済金額 |
| 半相殺方式 |
支払共済金 = (耕地ごとの減収量 - 基準収穫量 × 0.2、0.3、0.4) × Kg当り共済金額 |
| 全相殺方式 |
支払共済金 = (耕地ごとの減収量 - 基準収穫量 × 0.1、0.2、0.3) × Kg当り共済金額 |
| 品質方式・麦災害収入方式 |
支払共済金 = (共済限度額 - 生産金額) × 共済金額(共済限度額9割~6割) / 共済限度額収穫量が基準収穫量を下回り、かつ、生産金額が基準生産金額の9割に達しない農家に対し上記の算式により算定される共済金が支払われます。
(注)共済限度額は基準生産金額 × 0.9となります。 |
無事戻し(水稲)
掛金は掛け捨てではありません。被害が少ない場合は、「無事戻し金」として掛金の一部をお返ししております。
新規需要米(飼料用米・米粉用米)の取扱い
- 飼料用米・米粉用米とも農業共済の引受対象となる水稲です。
- 飼料用米・米粉用米は、「生産製造連携事業計画の内容及び認定」「新規需要米取組計画書の内容及び認定」状況に基づき農政事務所の認定を受けたもので、原則作付耕地等を特定して引受けることになります。
- 飼料用米については、穀実の全量を収穫量とするため、組合では基準収穫量設定のための収量調査を行っております。収量調査を終了次第、加入していただくことになります。
- 米粉用米の収量基準は1.8ミリ以上を基準としておりますので、主食用米と同様、加入していただくことになります。
【水稲の種類別対象比較表】
| 水稲の種類 |
水稲共済の対象 |
生産目標数量 |
| 主食用米 |
○ |
内 数 |
| 酒米 |
○ |
| もち米 |
○ |
| 種子用米 |
○ |
| 加工用米 |
○ |
外 数 |
| 新規需要米(飼料用米) |
○ |
| 新規需要米(米粉用米) |
○ |
| 新規需要米(WCS用稲) |
☓ |
※飼料用米は穀実の収穫を目的(粗玄米を飼料用米として流通)としているため、水稲共済の対象となります。
もう少し詳しくお知りになりたいかたは
NOSAI磐井(23-3072)までお問い合わせ下さい。